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トップページ >  お知らせ >  愛玩動物看護師法施行に伴う当協会の対応について(最新)

愛玩動物看護師法施行に伴う当協会の対応について(最新)


                                             令和4年10月31日(月)

アニマル・ヘルス・テクニシャン各位
ベタリナリー・テクニシャン  各位

                
              愛玩動物看護師法施行に伴う当協会の対応について(最新)

                                            特定非営利活動法人  
                                            日本動物衛生看護師協会
                                                会長 山﨑 薫


拝啓 錦秋の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、標記の件について、5月1日に愛玩動物看護師法が施行され、当協会では7月12日会員に向け、【『アニマル・ヘルス・テクニシャン(動物衛生看護師)』及び『ベタリナリー・テクニシャン(動物医療技術師)』について、農林水産省、環境省に確認し、「国家資格とは異なる資格であることを明記することで、名称使用の継続については個別の判断に委ねる」旨の確認が取れたことから、引き続き『アニマル・ヘルス・テクニシャン(動物衛生看護師)』及び『ベタリナリー・テクニシャン(動物医療技術師)』の名称を継続使用する】旨をホームページにて公表いたしましたが、10月24日付け、農林水産省より、下記の注意喚起のメールが当協会宛てに配信されました。


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愛玩動物看護師法第42条、愛玩動物看護師でない者の名称の使用制限については、同法施行後6月間は適用されておりませんでしたが、10月末をもってその期間を終え、11月より適用されますので、改めてお知らせいたします。

名称使用制限の考え方については、令和4年5月1日付農林水産省消費・安全局長/環境省自然環境局長通知「愛玩動物看護師法の運用について」(4消安第702号/環自総発第2205015号)にてお示ししたとおりです。

通知文 URL
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/attach/pdf/notice-30.pdf
<引用>
愛玩動物看護師と紛らわしい名称について(法第42条関係)
 法第42条において、愛玩動物看護師以外の者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称の使用を用いてはならないと規定されており、法附則第6条の規定により、法施行後6ヶ月間に限ってはこれら名称を使うことは可能だが、それ以降は使用できない。
愛玩動物看護師に紛らわしい名称とは、「看護師」又は「動物看護師」が含まれる名称など、愛玩動物の飼養者等に愛玩動物看護師の業務を行う者のような印象を与えるおそれがある名称をいう。

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上記メールの配信を受け、再度当協会にて審議・検討した結果、11月1日以降の名称使用については、混乱を避けるため、紛らわしい名称とされている「看護師」「動物看護師」が含まれる『動物衛生看護師』を使用せず、『AHT/Animal Health Technician/アニマル・ヘルス・テクニシャン』及び『VT/ベタリナリー・テクニシャン(動物医療技術師)』をご使用いただくよう、お願い申し上げます。
また、皆様におかれましては、国家資格「愛玩動物看護師」とは異なる資格として、動物看護分野において歴史ある当協会のAHT・VTに誇りをもってご活躍ください。なお、ご勤務先等にもその旨をきちんとご説明いただきたく、重ねてお願い申し上げます。


敬具